火災保険 - 住宅用火災警報器の悪質な訪問販売に、ご注意を!
「平成22年4月1日より、住宅用火災警報器が法令で義務化されたことにより、
1人ぐ暮らしの女性を狙って、高額な警報器ではない警報装置を、
高額で売りつける詐欺や、設置業者になりすましての窃盗事件などが発生しています。
このような被害に合わないためには、あらかじめ、ある程度「住宅用火災警報器」に
ついての情報を知っておければ、避けることができると思います。
・「住宅用火災警報器」の本当のお値段は?
住宅用火災警報器の値段は、法外な金額ではありません。
「熱式」や「煙式」のもの…1個 4,000円~、高くても10,000円程度で、
「ガス警報器複合型」のものでも、14,000円程度です。
・消防職員の「住宅用火災警報器」訪問販売は、ありえません!
消防職員が直接、「住宅用火災警報器」を訪問販売をしたり、
消防署が特定の業者に販売代行依頼をすることは、絶対にありません。
・実際にあった「住宅用火災警報器」の悪質訪問販売の例:
平成20年5月に、「住宅用火災警報器」販売員と称した2人組が、
1人暮らしの女性宅を訪問し、「法令で義務化されたので、すべての住宅で設置しなくてはならない。」といって、
75万円の「警報装置」を売ろうとしたが、高額すぎるので、
女性が購入を渋ると「今なら50万円にしてやる。」と言い、説得した。
そのうえ、契約書類の販売員2人組に持ち去られたため、販売業者の特定もできず、
被害も回復も難しくなった。
・「住宅用火災警報器」設置調査のなりすましの例:
「住宅用火災警報器の設置調査をさせてください。」と、設置調査員になりすまして、
住宅内に侵入し、金品を盗みだされた。
(本当の設置調査員は、住宅内に立ち入ったり、販売や取り付け工事など、一切行いません。)
・恐怖心をあおる、だましのテクニック:
「設置していないと罰金を取られる」(そのような罰則はありません)
「火災が起きたとき、罰則が取られる」
「設置していないと、火災保険がおりなくなる」
「ご近所でまだ設置していないのは、お宅だけ」
など、のセリフを言い、おどしてきます。
・何かすこしでも、不安と異常を感じたら連絡をすること
「住宅用火災警報器」の強引な営業や、購入する前にすこしでも「おかしい。」と思ったら、
ただちに最寄りの消防署や消費生活センター、国民生活センターに聞いてみましょう。
上記の場所が分からない場合は、消費者ホットラインに電話しましょう。
※消費者ホットライン(全国統一)
電話: 0570-064-370
・消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設された、全国統一番号です。
・最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、
お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談への最初の一歩をお手伝いするガイドとなります。
・IP電話など、一部の電話からはつながりません。
・契約に関係する書類は保管すること
購入、契約をした場合は、必ず「契約書」・「納品書」・「領収書」を保管すること。
(悪質業者であった場合、書類類は「ジップロック」などのビニール袋に入れてますと、
指紋が残りますので、私なら袋に入れて保管します。)
・契約してしまっても、泣き寝入りしないこと
契約後でも、クーリングオフ制度などを利用して、契約の取り消しを行うことが、
できる場合があります。
絶対にあきらめずに、「消防署」や先にあげた「消費生活センター」や「国民生活センター」に、相談してみましょう。
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参考 サイト:
東京消防庁<安心・安全><つけましたか?住宅用火災警報器!
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki.html
[PDF] 住宅用火災警報器
www.fdma.go.jp/html/life/pdf/juukei_06l.pdf
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